行田市在住40代 肢体機能障害(傷病名 筋委縮性側索硬化症)で障害厚生年金2級が認められたケース
最初にご相談をいただいたときの状況
40代の女性からの相談でした。相談時点で両握力が15㎏以下、移動は原則として電動車イス、食事においても介助が必要であり、全身の筋力が徐々に後退していく進行性の症状をお持ちの相談者の方でした。会社は症状が発症してからは休職していたが、相談にお伺いした前月に休職期間満了で退職されたということでした。
当事務所の考え方
障害等級2級の状態として「「一上肢」または「一下肢」の機能に著しい障害を有するもの」「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とあります。今回の相談者の方は、上記症状の為に行動の多くを制限され、生活の大部分で介助を必要とし、この状態に合致していると考えました。また、傷病手当金を受けていましたが、ちょうど1年6か月で受給が終了し、障害認定日(初診日から1年6か月)が経過したばかりでした。
受任してから請求までに行ったこと
①納付状況と症状の状態確認
厚生年金に長らく加入されていたということで直近1年間に未納はなかったため、その時点で納付要件はクリアしました。進行性の傷病であるためその時点では傷病名が確定しておらず、診断書にどのような病名で記載があるか医療機関に確認する必要がありましたが、当事務所が確認したところ「筋萎縮性側索硬化症」ということで確定しました。それに基づいて、ご本人から症状の状況を事細かにヒヤリングしました。
②診断書等の取得のサポート
通院歴として複数の医療機関に受診歴がありましたが、比較的に少数(2か所)の通院歴でありました。こちらについても当事務所で両医療機関とやり取りをして1か月ほどで添付資料が整いました。
③申立書、病歴・就労状況等申立書、請求書の作成
請求書を作成し、年金事務所に提出しました。ヒヤリングした内容を事細かに記載した病歴・就労状況等申立書を作成、請求書に添付し、年金事務所に提出しました。ここまで受任から1カ月と1週間ほどでした。請求書を作成し、年金事務所に提出しました。
結果
請求から約3ヶ月で無事に障害厚生年金2級を受給することができ、年金額約143万円の決定がされました。50代のご主人も普段は会社にお勤めされていて「なかなか休めないので」と大変喜んでいただけました。症状からも請求をサポートする方がいないとかなりの時間を要したことが予想される事例でした。
※ご本人から了承頂いて掲載しています
監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)
埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号
日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。