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2022年6月27日 精神障害

本庄市在住30代 精神障害(傷病名 双極性障害)で働きながら障害厚生年金3級が認められたケース

最初にご相談をいただいたときの状況

30代の男性のからの相談でした。うつ傾向の症状(めまい・不眠・吐き気・抑うつ等)を数年前に発症。当初は心療内科に通院しながら働いていたが、症状が悪化。半年ほどの休職を経て退職された経験をお持ちでした。その後症状も安定してきたため再就職しましたが、仕事が立て込むにつれて症状が再発。勤務形態を正社員から契約社員に変更し、仕事の負担を減らしましたが、それに伴って収入面も減少。そのため障害年金の請求を検討しているとのことでした。

当事務所の考え方

障害等級3級の状態として「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度」とあります。今回の相談者の方は、この状態に合致していると考え、当事務所で請求をサポートさせていただきました。特に仕事が立て込むことで症状が悪化しているので、煩わしい請求の作業を当事務所で行わせていただくことが相談者の症状をこれ以上悪化させないことにつながると考えました。

受任してから請求までに行ったこと

症状の状態確認

配偶者の方も交えて、相談時点でどのような症状があり、仕事や日常生活にどう制限が加わっているかをヒヤリングしました。ここでも配偶者の方に手伝っていいただき、極力心的負荷がかからないように配慮しました。

②診断書等の取得のサポート

このケースでは通院歴が1つのクリニックのみでありました。主治医の先生に診療時間外に面談し、障害年金の仕組みや診断書作成の注意点などについてお話いたしました。これに基づき診断書が作成され、添付資料が整いました。

請求書の作成

請求書を作成し、年金事務所に提出しました。

結果

このケースでは、診断書作成の段階で関わることができたので、受任してから約3ヶ月という比較的早い認定がなされ、障害厚生年金3級を受給することができ、約60万円の決定がされました。このように早期に認定がされるケースは稀ですが、当事務所が相談者の方の障害年金受給をサポートでき、うれしい限りです。現在は日数をコントロールしながら働かれているそうです。

※ご本人から了承頂いて掲載しています

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TEL.0495-55-9175

平日 9:00〜18:30(土日祝は定休)

監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)

埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号

日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。

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