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【Q2】いくつかの医療機関を受診している場合の初診日はどの病院でしょうか?

A.請求対象の症状で一番最初に受診した日が初診日ということになります。

Q1の「納付要件」はここを起点に考えます。
また、障害年金の考え方には、「社会的治癒」というものがあります。この場合、必ずしも上記受診日以外の受診日を初診日として請求を進めることができる場合があります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

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TEL.0495-55-9175

平日 9:00〜18:30(土日祝は定休)

監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)

埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号

日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。

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