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【Q5】「認定日の請求」・「事後重症請求」というような請求の仕方があると聞きました。

A.結論からすると、年金がさかのぼって受給することが可能かどうかの違いです。

「事後重症請求」というものは年金事務所等に必要書類一式を添付できている請求書が受理され、受給の認定がされた場合に、受理日の翌月分から受給できる請求の仕方です。原則として障害認定日(初診日より1年6か月経過した日)に症状が「軽かった」場合で、その後に「重症化」した時の請求の仕方となります。これに対して「認定日の請求」は上記の障害認定日に障害等級の3~1級のいずれか該当する場合にする請求の仕方で、一定期間経過後でも認定日の診断書を添付し認定を受けることで最大5年間分の年金額をまとめて受給することができる請求の仕方となります。

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監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)

埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号

日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。

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