発達障害の方の障害年金取得に関して
発達障害の概要と種類
発達障害は、知的障害、自閉症スペクトラム障害、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害、言語障害など、幼少期から発達に遅れが生じる状態を指します。これらの障害は、対人関係や学業、仕事、日常生活において様々な支障が生じることがあります。
障害年金の概要
障害年金は、障害者が生活費を補助するために支給される制度です。主に障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、それぞれ異なる条件で支給されます。障害基礎年金は、初診日において国民年金に加入している方が対象で、障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入している方が対象です。
障害年金の対象となる発達障害の範囲
障害年金は、日常生活において障害があると認定された方が対象です。発達障害が障害年金の対象になるかどうかは、医師の診断書に基づいて判断されます。そのため、障害の程度や影響が具体的に記載された診断書が必要となります。
障害年金の申請手続き
障害年金の申請には、以下の手続きが必要です。
必要書類の準備
医師の診断書、障害の程度を示す書類(障害認定証など)、年金手帳、住民票の写し、口座情報などが必要です。
申請書類の記入方法
申請書には、基本情報(氏名、住所、生年月日など)、障害の種類や程度、申請者の希望する支給開始時期などを記入します。また、医師が記入する部分もありますので、診断書と一緒に提出することが必要です。
申請先や提出方法
申請書類は、原則として年金事務所に提出します。郵送での提出も可能ですが、窓口で提出することで不備がある場合の対応がスムーズになります。
障害年金の支給要件
障害年金の支給要件は以下の通りです。
障害の程度(等級)
障害の程度は、1級から3級まであり、それぞれ異なる支給額が設定されています。医師の診断に基づき、障害の程度が判断されます。
被保険者資格の確認
障害年金を受給するためには、国民年金または厚生年金の被保険者資格が必要です。過去の年金納付状況や障害の発生時期が影響します。
→詳しくは以下リンクを確認してください
障害年金の支給額の計算方法
支給額は、障害の等級や被保険者資格によって異なります。障害基礎年金は一定の金額が支給されますが、障害厚生年金の場合は、過去の勤続年数や給与額によって支給額が変わります。詳細な計算方法は、当事務所にご相談ください。
まとめ
発達障害の方が障害年金を取得するためには、適切な手続きと書類の準備が必要です。障害等級に応じた評価基準を満たし、所定の保険料を納付していることが条件となります。申請方法は、年金事務所に必要書類を提出することが必要で、専門家のアドバイスやサポートを受けることが望ましいです。障害年金を受け取ることで、経済的な支援を受けることができ、生活を安定させることができます。
監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)
埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号
日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。