目黒社会保険労務士事務所 本庄オフィス

2023年4月19日 お知らせ

当事務所にご相談される場合の流れ

目次

01.初診日の確認・加入制度の確認・ヒアリング

障害年金申請において、まず重要なのは初診日の確認と加入制度の確認です。初診日とは、医師による初めての診察日のことで、これが障害年金申請の基準日となります。加入制度とは、申請者が加入している社会保険の種類や、加入期間などのことを指します。当事務所では、お客様の現在の状況や発病から現在に至るまでの経緯をヒアリングし、障害年金申請に必要な情報を把握します。

02.納付要件の確認及び申請書の取得

障害年金申請に必要な納付要件の確認と申請書の取得については、当事務所が代行いたします。なお、この段階までは料金はかかりませんので、安心してご相談ください。

03.保険料納付要件とは?

初診日以前の年金保険料の納付状況のことを言います。

↓こちらも併せてご覧ください。

Q1.初診日に年金を納付していないと障害年金は受給できないのですか?【障害年金Q&A】

04.受診状況等証明書・診断書の取得

申請に必要な診断書や証明書、住民票、戸籍謄本などの必要書類の取得も、当事務所が代行いたします。また、必要な医療機関への作成依頼も行います。

05.病歴・就労状況等申立書の作成

当事務所では、お客様の病歴や就労状況などを把握し、申立書や障害年金請求書の作成も代行いたします。こちらの記入についてはおさえるべきポイントがいくつかあり、当事務所はしっかりそれらのポイントをおさえたものを作成しております。

06.障害年金請求書の提出

申請書類の作成が完了したら、障害年金請求書を年金事務所等に提出します。当事務所では、申請書類の不備や漏れがないよう、しっかりとチェックを行います。これまでに説明いたしました書類やその他必要書類を揃えて請求書に添付して、年金事務所等に提出します。当事務所では、原則として現在の状況を詳しく記載した独自の申立書を作成して、請求書に添付しております。

07.審査結果の通知・障害年金の振り込み

申請書類の提出後は、年金事務所から審査結果が通知されます。当事務所では、審査に関するやりとりも代行いたします。また、障害年金が認定された場合には、年金が入金された後に料金の請求を行います。当事務所では、着手金は一切いただきません。また、申請の際に1年以上遡って必要な情報を収集する場合がありますが、その場合は基本料金のみとなります。

まとめ

  1. 当事務所の強みは、料金だけでなく、豊富な相談実績もございます。これまでに1,000件以上の障害年金申請相談に応じており、その経験を生かしてお客様のニーズに応えられるよう全力でサポートいたします。 障害年金申請は、複雑な手続きが必要なため、専門家のサポートが不可欠です。当事務所では、お客様の負担を軽減するため、必要書類の取得や申請書の作成など、障害年金申請に必要なすべての手続きを代行いたします。是非、お気軽にご相談ください。

メールでのお問い合わせ限定となります。

監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)

埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号

日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。

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