目黒社会保険労務士事務所 本庄オフィス

2022年10月3日 障害年金

障害年金とは?

目次

障害年金とは

障害年金制度は、国民が拠出した保険料から成り立っているので、年金加入者なら誰でも受給要件を満たすことにより請求できる制度です。

業務上外の疾病(先天性の傷病・難病も含)や怪我が原因で、日常生活能力支障をきたした者に対して支給される公的年金制度です。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがある

年金制度は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金ともいいます)」と、会社員や公務員の人が加入する「厚生年金」の2階建て構造になっています。

つまり会社員や公務員の人は、2つの年金制度に加入していることになります。

障害年金は、初診日に加入していた年金制度が国民年金であれば「障害基礎年金」、厚生年金であれば「障害厚生年金」を請求します。

障害基礎年金は1級・2級があり、年金額は定額です。

障害厚生年金は1級・2級・3級(障害手当金もあり)があり、加入期間や支払った保険料により異なります。

年金制度ごとの給付一覧表

年金制度 年金給付 一時金
厚生年金保険法 障害厚生年金(1級~3級) 障害手当金
国民年金法 障害基礎年金(1級~2級)
共済組合法 障害共済年金(1級~3級) 障害一時金

障害年金が受給可能な年齢について

障害年金は20歳になってから請求することができ、その障害の程度が障害年金で定める基準に該当している間はずっと受給することができます。

原則としては65歳の誕生日の前日までに請求する必要があり、65歳以降に障害年金の申請ができるケースはとても限定的です。

障害年金はいくら受給できる?

障害等級と加入している年金ごとに受給できる額が変わります。1級と2級の受給額の差は約1.25倍です。

障害基礎年金は、給付額が等級と子供の人数によって変わります。

障害厚生年金は「報酬比例」になっており、年収の額によって受け取れる額が変わります。所定の計算式によって計算されます。

1級、2級であれば、障害基礎年金と障害厚生年金と2階建てのため両方受け取ることができます。

障害基礎年金か障害厚生年金のどちらに該当するのかは、医師より診断が確定された初診日において決まります。初診日に自営業など国民年金に加入の場合「障害基礎年金」が該当します。会社員や公務員の厚生年金に加入の場合「障害厚生年金」となります。

たとえば3級に該当すると、自営業者など国民年金加入の場合、受け取ることができません。会社員や公務員などの「障害厚生年金」であれば受給できます。

さらに「障害厚生年金」には障害手当金があります。これは、傷病が初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病の治った日で、3級より症状が軽い場合に認定されます。

注意する点は「治った」という点です。「治った=症状が軽くなった」ということではありません。もし傷病が治っても、障害状態が3級のまま残れば、3級に該当します。

障害年金はいつから受給できる?

初診日が確定し、その日から1年6ヶ月後の障害認定日で障害等級が判断されます。支給開始月は障害認定日の属する月の翌月です。

実際に支給開始月が分かるのは、請求手続きを行い障害の等級が決まり受給が決定すると、年金証書と年金決定通知書が届き、そこで支給開始月を知ることができます。

年金は1年分を6回に分けて2ヶ月ごとに支払われます。原則、偶数月にそれぞれの前月までの2ヶ月分が支払われます。初回のみ手続きのタイミングによっては、奇数月に振り込まれることがあります。

障害年金は、障害の状態にある間、ずっと受給できます。

障害年金を受給するための3要件

障害年金を受給するためには、まずは3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日に国民年金か厚生年金の被保険者であること(例外あり)
  2. 保険料納付要件は、初診日の前日時点でみること
  3. 障害年金がもらえる障害の程度かどうかは、基準で定められている

 初診日の定義とは?

「診断を受けた病院を初めて受診した日」が初診日になるのではなく、あくまでも障害の原因となった傷病の症状で初めて受診した病院の初診日が、障害年金の初診日となりますので、注意が必要です。

保険料納付要件とは?

保険料の納付要件は、初診日の前日においてどの程度納付できているかで判断します。

全体の3分の2以上を納付していること(3分の2要件)

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合わせた期間が3分の2以上あること。
⇒未納期間が被保険者期間の3分の1未満であれば大丈夫です。

② 直近1年間に未納がないこと(直近1年要件)

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※初診日において65歳未満であり、初診日が2026年4月1日以前にあること。
実際に保険料納付要件を確認する場合は、まず直近1年要件を満たしているかを確認し、もし満たしていなければ次に3分の2要件を満たしているかを確認します。

障害の基準とは?

障害年金の基準とは「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」のことで、障害の部位や病気ごとに、障害等級の1~3級および障害手当金に該当する具体的な程度が書かれており、この基準をもとに判断します。

おおまかに、1級と2級は日常生活の支障や制限、3級は労働の支障や制限をもとに区分されています。

↓等級の詳細は以下の記事から確認できます。

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監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)

埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号

日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。

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