【Q1】初診日に年金を納付していないと障害年金は受給できないのですか?
A.初診日に国民年金保険料を払っていなくても、もらうことができます。
原則には「20歳~初診日の前々月」までの期間に、3分の2以上保険料を払っていれば、障害年金の請求ができます。また、免除制度を適正に利用できている場合も同様です。これを「納付要件」などと呼びます。
実際に受給できるかは請求する際の診断書が結果を大きく左右します。
当事務所では上記の納付要件を無料で調査いたします。
監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)
埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号
日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。