目黒社会保険労務士事務所 本庄オフィス

【Q3】在職中は障害年金は受給できないのでしょうか?

A.在職中であっても障害年金が支給されることはありますし、障害認定基準に在職中は支給しない旨の記載は全くありません。

就労の事実が認定に影響するケースは精神の障害の場合などにあります。精神の障害は、障害の性質上、日常生活能力で障害の程度を測るしかありません。そのため「就労していること」をもって「日常生活可能」と認定することがしばしば見受けられています。その部分のことではないでしょうか。

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監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)

埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号

日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。

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