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【Q11】障害年金を請求する際、精神疾患による生活困難さをどのように証明すればいいですか?

主治医からの詳細な診断書や、生活困難さを示す具体的な例(例えば、日常生活の一部が自立できない、職務遂行が困難など)を障害年金の請求書に添付する病歴・就労状況等申立書に記載することが重要です。

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TEL.0495-55-9175

平日 9:00〜18:30(土日祝は定休)

監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)

埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号

日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。

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