目黒社会保険労務士事務所 本庄オフィス

2022年4月20日 障害年金

障害年金のよくある質問

障害年金って疑問が多くて調べるのが大変ですよね。。。

そんなお困りの方へ、よくある質問をまとめてみました。是非ご参考にしてください。

目次

Q1.私の病気で障害年金はもらえる?

A1.障害年金をもらえるかは、病名だけで判断されるわけではありません。

障害年金はほぼ全ての病気やケガが対象になるので、可能性はあるかもしれません。ただし、障害年金がもらえるかは、病名だけで判断されるわけではありません。

Q2.障害年金の金額はいくら?

A2.障害基礎年金は月額で、2級が約65,000円、1級が約81,000円です。
障害厚生年金は、加入期間などによって金額が変わります。

障害基礎年金2級で、月額約65,000円。年間約78万円です。障害基礎年金1級で、月額約81,000円。年間約97万5000円です。高校卒業までの子どもがいる場合、2人目までは月額約18,000円。年間約22万円の加算があります。

 障害厚生年金は、その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金に加入していた期間などによって年金額は変わります。障害厚生年金の受給者に配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が付く場合もあります。1級と2級は、障害厚生年金と同時に障害基礎年金(高校卒業までの子どもがいる場合の加算を含む)が支給されます。なお、障害厚生年金3級には、月額約48,000円、年間約58万円の最低保証額があります。

Q3.働いていると障害年金はもらえない?

A3.働いていても障害年金はもらえます。

障害年金は働いていも原則支給されます。
ただし、日常生活や労働に影響ないほど元気に働いている精神障害者やがん患者の場合、働いていることで障害年金を受給できない可能性もあります。
「働いているからもらえない」とあきらめるのではなく、まずは目黒社会保険労務士事務所にご相談ください。
なお、すでに障害年金を受給している方の場合、働きだしたことで、すぐに年金が支給停止になることはありません。自身で支給停止の手続きをしない限り、少なくとも次回更新まではそのまま支給されます。

Q4.障害年金をもらっていることを、周りに知られることはある?

A4.知られることはありません。

ご自身が言わない限り、障害年金をもらっていることを周りに知られることはありません。
お勤めの場合でも、年金事務所から会社側に知らされることもありませんし、年末調整の際に会社に分かることもありません。
※傷病手当金や労災・雇用保険の申請書に受給状況等を記載する必要がある場合もあるので、会社に求められたときにのみお答えください。

Q5.障害年金をもらうのに、年齢制限はある?

A5.受給できるのは基本的に20歳からで、年齢による上限はありません。

障害基礎年金の場合は、20歳から障害年金を受け取ることができます。
障害厚生年金の場合は、例えば中学や高校を卒業後に会社員として働いている10代のときに障害を負ったケースなどでは、20歳より前に障害年金が支給されることがあります。
受給が決まった後は、障害状態が続いていると認められる限り支給されるので、「○○歳になったから」という理由で、支給が停止されることはありません。

Q6.障害年金の請求(申請)は何歳でもできる?

A6.請求(申請)手続きができるのは、原則20歳から64歳までです。

障害年金の請求(申請)手続きができるのは、原則として請求(申請)時に20歳から64歳までであることが条件です。ただし、20歳未満や65歳以上でも請求できるいくつかの例外があります。

メールでのお問い合わせ限定となります。

Q7.老齢年金をもらっていますが、障害年金と両方もらえる?

A7.両方がもらえるケースもあれば、どちらか一方だけというケースもあります。

老齢年金と障害年金の両方がもらえるケースもありますし、どちらか一方だけというケースもあります。その人にとって一番良い方法で受給することを考える必要があります。

Q8.生活保護を受けているのですが、障害年金と両方もらえるのでしょうか?

A8.生活保護に上乗せして障害年金をもらうことはできませんが、生活保護費が増えることがあります。

原則、生活保護を受けていると、生活保護費から障害年金の額が差し引かれます。ただし、障害年金をもらうと生活保護に障害者加算が付き、生活保護費が増えることがあります。

Q9.国民年金の保険料を払っていなかった期間があるが、障害年金はもらえる?

A9.保険料を払っていなかった期間があっても、障害年金をもらえる場合があります。

病院に初めて行った初診日の時点で国民年金の保険料を一定期間払っているかどうかが重要です。たとえ払っていなかった期間があったとしても、問題なく障害年金の手続きをすることができる場合もあります。保険料を免除していた期間や20歳前に初診日がある期間などは国民年金の保険料を払っていませんが、このような期間であれば障害年金の手続きは可能です。

Q10.障害者手帳を持っているが、障害年金ももらえる?

A10.障害者手帳と障害年金は、直接関係ありません。

害者手帳と障害年金は直接関係ありません。
障害者手帳を持っているけれど、障害年金を受給していない人もいますし、障害者手帳を持っていないけれど、障害年金を受給している人もいます。

Q11.医師から「あなたは障害年金をもらえるような状態ではない」と言われた。やはり医師の言う通り?

A11.必ずしも医師の言う通りとは限りません。

医師が考えている以上に、実はもっと体調が悪いということもありますので、きちんと医師に病状を伝える必要があります。
障害年金に該当するかどうかの検査数値を医師が知らないこともありますので、必ずしも医師の言うことが正しいとは限りません。

Q12.古いカルテが破棄されていて、はじめて病院にかかった日(初診日)を証明することができない。どうすればいい?

A12.2番目にかかった病院への紹介状や、第三者からの申し立てで、初診日を証明する方法があります。

1番初めの病院のカルテが破棄されていても、2番目の病院に対して紹介状が送られ、そこに初診日のことが書かれていることがあります。このような時は、2番目の病院で証明書(「受診状況等証明書」と言います)を書いてもらってください。その他には、初診の病院やクリニックの診察券、会社に提出した診断書、健康診断の写し、生命保険に提出した診断書など、可能な限り初診日の参考となる資料を集めて提出します。

また、どうしても初診日の証明が取れない場合は「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」という方法があります。

Q13.医師に書いてもらった診断書の内容が気になる。
開封して中を見てもいいの?

A13.必ず開封して診断書の内容を確認し、コピーを取ってください。

ご自身のことですから、開封して中を確認して問題ありません。必ず開封して中を確認し、年金事務所や市役所に提出する前にコピーを取っておいてください。
診断書に実態が反映されていないと感じた場合は、そのまま提出せず、目黒社会保険労務士事務所にご相談ください。一度提出した診断書を後から訂正することは困難ですので、医師へ診断書内容の見直しを依頼するなどの対応が必要です。

Q14.障害年金の請求(申請)をしたが、結果はいつ頃にわかる?

A14.おおよそ2~4か月後にわかります。

順調に手続きが進むと、結果がわかるのは、手続きを終えた2~4か月後です。

Q15.障害年金を請求(申請)したが、認められなかった。
認めてもらうために、何か方法はある?

A15.不服申立や、請求(申請)のやり直しができます。

結果に納得できない場合は3か月以内に不服申立をしたり、もう一度提出し直したりすることも可能です。
一度出た結果を覆すのは大変ですので、ご自身だけで解決しようとせずに、目黒社会保険労務士事務所にご相談ください。お力になれるはずです。

Q16.障害年金を受給中だが、更新の手続きで注意することはある?

A16.医師にきちんと症状を伝えることが大切です。

障害年金の請求(申請)時と同様、医師にきちんと症状を伝えることです。更新時に担当医が変わっていることがありますので、診断書のコピーが残っているのであれば、それを手渡すなどでもいいでしょう。

Q17.更新の手続きをしたら、障害年金が止まってしまった。
再度受給するには、どうすればいい?

A17.不服申立や、提出のやり直しができます。

支給停止や障害等級の変更(級落ち)など、結果に納得できない場合は3か月以内に不服申立をしたり、もう一度提出し直したりすることも可能です。
障害年金の受給を再開させるには、いくつかの方法があります。メールや電話相談にて、よりよい方法をご相談ください。

お電話でのお問い合わせはこちら

TEL.0495-55-9175

平日 9:00〜18:30(土日祝は定休)

Q18.障害年金を受給していますが、最近症状が重くなってきた。
次回の更新まで障害年金はこのまま?

A18.障害等級を上げる手続き(額改定請求)ができます。

症状が重くなった場合は、障害等級を上げる『額改定請求』という手続きをすることができます。次回更新まで同じ年金額のままである必要はありません。
ただし、額改定請求は、障害年金を受け取る権利が発生した日または障害の程度の審査を受けた日から1年経過した日を過ぎないと手続きができません。


監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)

埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号

日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。

目黒社会保険労務士事務所 本庄オフィス

〒367-0021 本庄市東台2-3-1KRS本庄ビル4F

Copyright(C)目黒社会保険労務士事務所 本庄オフィス All Rights Reserved.

お問い合わせはこちらから