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2022年5月23日 障害年金

深谷市在住40代「障害年金は受給できない」と言われたが当事務所のサポートにて受給できたケース

最初にご相談をいただいたときの状況

40代の男性で糖尿病により透析を開始されて間もないという方からのご相談でした。先に年金事務所へご相談に行かれたらしいのですが、その時には別の症状で病院に行ったときに高血圧の指摘を受けたため、それをもって初診日とし、その初診日では納付要件(年金をきちんと納められていたか)を満たさないということでそれ以上の相談に進むことができず、障害年金の受給はあきらめかけていたということでした。しかし、知人の方から当事務所を紹介され、ご連絡いただきました。

当事務所の考え方

初診日の考え方として、「障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされています。指摘を受けたにとどまらず、治療をしているかどうかで初診日が決まると考えましたので、当事務所が申請をサポートすることで年金を受給できる可能性があると判断し、その後の請求代行を受任いたしました。このように当事務所の経験や知識をもとに障害年金の受給可能性を高めることが我々の任務であると考えています。

受任してから請求までに行ったこと

資料収集

上記の別の症状に関する書類が残っていないか依頼者に確認すると、幸運にも治療計画書が保存されていて、それを見ると高血圧に関する治療の形跡が見当たりませんでした。やはり初診日は異なると判断しました。

②診断書等の取得のサポート

依頼時点でかかっていた病院とは別の病院で治療歴があったので、その病院では受診状況等証明書を、その時点で透析を受けていた病院では診断書の作成を当事務所が窓口に訪問し説明・依頼し、無事に請求するための書類が整いました。

病歴・就労状況等申立書などの作成

ご本人から治療歴やお勤めの状況をヒヤリングし、こと細かくそれらの状況を記載した申立書を当事務所で作成しました。また、年金事務所が判断した初診日は当事務所とは考え方が異なるということも論理的にまとめた別の申立書も作成し、請求書に添付しました。

結果

請求から4カ月ほどかかりましたが無事に障害厚生年金2級が認定され、年額約124万円を受給することができました。この方の場合は、その後合併症を発症したため、現在は1級の年金を受けるための「額改定請求」を進めています。

※ご本人から了承頂いて掲載しています

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TEL.0495-55-9175

平日 9:00〜18:30(土日祝は定休)

監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)

埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号

日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。

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