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2024年2月26日

熊谷市在住30代、精神障害(傷病名 てんかん)で障害厚生年金3級が認められたケース

最初にご相談をいただいたときの状況

熊谷市在住30代の男性からのご相談でした。発症は約4年前。医療機関から抗てんかん薬を処方され、てんかんの発作を抑えていたが、1年ほど前から発作が治まらなくなり、仕事の日数を減らし、自転車や徒歩で会社へ通うようにし、何とか勤務していたが、ついには4か月前に勤務が不可能となったそうです。強い薬に切り替えて何とか日常生活は常時介助とまではいかないものの症状が進行しているような気がしているということでした。こちらの方は以前に当事務所で精神障害(統合失調症)の年金申請のサポートをさせていただいた方から紹介していただいたということで、ご相談を受けることになりました。

当事務所の考え方

てんかんの年金請求で難しいところは、抗てんかん薬で発作が抑えられる程度のものは障害等級の対象にならないということです。認定基準の中にも「十分な治療にもかかわらず」という文言があり、治療を受けていないから発作の回数が多いということでは認められないということになります。ご本人や付き添いのご家族の方からお話をお伺いすると抗てんかん薬を服用しているうえで発作の回数が多くなる傾向にあるということでした。また、それによって車の運転をとめられているということもあり、最終的には仕事も辞めてしまっているので、少なくとも3級ではないかと考えました。てんかんの場合には上記の理由でしっかりと治療を行わなくては対象にならず、その回数も多くなる傾向があることから、ご本人やご家族にとっては、非常に困難な状況となるため、少しでも早く年金を受給していただければという想いで受任させていただきました。ただし、現在は薬を切り替えて発作の回数が減ることもあるということで2級と3級の間の難しいところかなという感想でした。

受任してから請求までに行ったこと

元職場の上司や医療機関へ症状の状態確認

一時は入院が必要なほどの症状であったため、休職の期間やその届出、復職後の勤務形態等を元上司の方から聴取し、休職届の写しをお預かりしました。通院中の医療機関の担当医とも面談し、特にどのような部分で注意をしなければならない症状なのかということを聴取しました。

②診断書等の取得のサポート

受診医療機関は3つでした。初診日の確認するため、受診状況等証明書を添付する必要があり、最初の病院に連絡し、面談も兼ねて作成依頼に訪問しました。現在の通院中の医療機関は比較的大きな病院で、当事務所から状況を説明し、診断書の作成を依頼しました。

申立書、病歴・就労状況等申立書、請求書の作成

上記お聞きした内容を事細かに記載した病歴・就労状況等申立書を作成し、さらに当事務所が独自に認定についての考え方をまとめた申立書も作成したうえで、①で入手した休職届や元上司からの勤務状況を記載した申立書を作成、請求書に添付し年金事務所に提出しました。

結果

請求から約3ヶ月で障害厚生年金3級を受給となりました。2級の可能性も考えられたので、審査請求についてもご本人確認しましたが、3級の年金をいただきながら、治療に専念するという意思をいただいたので、等級が決定しました。年金額約63万円の決定がされました。今後は額改定請求も視野に入れ、「症状が進むようなことがあればいつでもご連絡ください」と申し添えさせていただきました。

※ご本人から了承頂いて掲載しています

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平日 9:00〜18:30(土日祝は定休)

監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)

埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号

日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。

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