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2024年2月26日

鴻巣市在10代、住精神障害(傷病名 先天性知的障害)で障害基礎年金2級が認められたケース

最初にご相談をいただいたときの状況

鴻巣市在住19歳7か月の女性のお母様からのご相談でした。幼少期より言語分野に発達の遅れが指摘されており、3歳半になる頃に診療所を受診。そこで先天性知的障害と診断されたそうです。その後も会話がなかなか上手にならず、迷った結果特別支援学級に進んだそうです。高校は通信制の学校を選択し、進学。私生活ではコミュニケーションが苦手で周囲から孤立していたということです。放課後デイサービスにも通うなどし、社会に出る訓練のため障害福祉施設も利用しているそうです。今後は就職を目指し、就労支援B型事業所などへ進むことを検討しているということでした。コミュニケーションの部分については自閉症スペクトラムも関係しているということで、訓練して社会生活に馴染むことができればというお母様からの希望もお伺いしておりました。また、お母様は日頃お仕事でご多忙であるということで、少しでもお力になれればという想いで受任いたしました。

当事務所の考え方

療育手帳の判定がBということで、2級ということもありますし、場合によっては受給できないということも十分に考えられるケースでした。こういった場合はIQテストの数値や私生活や学習の習熟状況を詳細にお聞きし、病歴・就労状況等申立書に反映させる必要があります。特に今回のケースは自閉症スペクトラム障害もあり、その部分についての影響が伝わるように記載する必要があると考えました。また、先天性障害は20歳前障害といって、納付状況が問われない代わりに、2級以上の基礎年金しか認められず、さらに所得制限もあります。そちらの兼ね合いも視野にしれながらの請求となります。

受任してから請求までに行ったこと

療育手帳取得時の情報確認

上記のIQテストの結果などを中心に確認し、2級に該当する可能性があるかを検討しました。

②診断書等の取得のサポート

現在の通院中の医療機関は初診から一貫して通院していた診療所であったため、受診状況申立書が省略できるため診断書の記載について、担当医の先生とお母様と共に面談し、診断書の記載内容が大まかにどのようになるかについてお話を聞かせていただきました。①の内容も含め2級該当の可能性が極めて高いと判断し、そのまま診断書の作成を依頼いたしました。

申立書、病歴・就労状況等申立書、請求書の作成

上記お聞きした内容を事細かに記載した病歴・就労状況等申立書を作成し、特に自閉症スペクトラム障害の影響があるという部分が十分に伝わるように細心の注意を払いました。さらに療育手帳の写しなどの参考資料を添付したうえで請求書を提出しました。

結果

請求から約2ヶ月半で障害基礎年金2級が受給決定となりました。基礎年金の場合、加算がなければ定額で、2級は年間約78万円です。20歳前障害の場合には所得制限が設けられているので、そちらについてもご説明し、ご理解いただきました。障害年金受給となりましたがご本人がうまく社会に馴染んでいけることが一番です。そのためにも必要な保障という観点から、今後も請求に関係していきたいと考えています。

※ご本人から了承頂いて掲載しています

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平日 9:00〜18:30(土日祝は定休)

監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)

埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号

日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。

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