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2022年7月25日 精神障害

伊勢崎市在住20代 精神障害(傷病名 広汎性発達障害)で障害厚生年金3級が認められたケース

最初にご相談をいただいたときの状況

20代の就労継続支援B型事業所をご利用されている男性からの相談でした。中学生頃から周囲とのコミュニケーションが苦手意識があり、1つの物事に固執してしまう傾向がある性格であったということです。高校卒業後は地元の企業に就職しましたが、上記のことがきっかけで約1年ほどで退職、その後もいくつかの企業に入社と退社を繰り返し、20歳を過ぎてから近所の心療内科や精神科を受診。そこで広汎性発達障害という診断を受け、現在は就労継続支援B型事業所を利用しながら通常の勤務に移行していければということでした。

当事務所の考え方

広汎性発達障害の場合は知的障害を伴っているのかということが非常に重要となります。というのも知的障害を伴っている場合は初診日が出生時となることがほとんどで、その場合は自動的に20歳前の障害基礎年金の請求とされます。この場合、障害等級3級では受給ができないため、今回の相談者の症状では非常に困難となります。しかし、今回の初診日は20歳を過ぎており、かつ厚生年金加入中にあるため3級から受給が可能であり、医療機関の方とやり取りをしていく中で受給可能性があるか判断しようと考え、依頼を受任いたしました。

受任してから請求までに行ったこと

医療機関へ症状の状態確認

医療担当者とアポイントを取り、診療時間外に相談者の方の症状についてお聞きしました。症状の為に通常の会社勤務が困難になっているという事実があること、お聞きした内容から判断するに3級での受給の可能性が高いと判断しました。

②診断書等の取得のサポート

通院歴として複数の医療機関に受診歴があり、現在の精神科と数院の通院歴でありました。当事務所で最初に受診した心療内科に確認をし、診療録が残っているということで受診状況等証明書を取得しました。初診日が確認できたため、上記医療機関に再度訪問し、診断書の作成を依頼し、1か月半ほどで取得できました。

申立書、病歴・就労状況等申立書、請求書の作成

ご本人やご家族からヒヤリングした内容を事細かに記載した病歴・就労状況等申立書を作成、請求書に添付し、年金事務所に提出しました。

結果

請求から約4ヶ月で無事に障害厚生年金3級を受給することができ、年金額約58万円の決定がされました。多少審査に時間を要しましたが、ご本人やご家族の方も非常に喜んでいただけました。

※ご本人から了承頂いて掲載しています

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TEL.0495-55-9175

平日 9:00〜18:30(土日祝は定休)

監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)

埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号

日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。

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